店舗のBGMに市販CDを使う

私はビデオ製作をしているのでBGMの著作権とか気になる。

うちで製作するビデオのBGM著作権処理はやっとるけど、全くそんなことはお構いなしの業者もいて、そんな業者が野放しなのは頭にくる・・・(愚痴はここまで)

 

で、知人のお店でBGMに市販CDを使えないかということで、調べてみた。

結論から言えば、店舗の広さに応じた著作権料をJASRACに支払えば、JASRAC管理曲であれば市販CDをBGMに使うことが出来る。

小さい店舗であれば年間6300円

 

詳細はJASRACのページを参照

http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html

 

注意しなけらばならないのは、購入した市販のCDを直接再生することは許可されるけれど、例えばCD-Rにコピーしたり、携帯音楽プレーヤーにダビングしたりした曲は使うことができない。

もちろんのことだけど、レンタルCDをダビングして使うこともできない。

 

他に気になるのは、著作隣接権(原盤権)などレコード会社等がもつ権利の処理だけど、店舗でBGMとして使うのみであれば、これらの権利の処理は不要とのこと。

※JASRACに確認しました。

 

なぜ、著作隣接権の処理は不要かというと、そもそもBGMを流すだけ(演奏するだけ)の場合には、著作隣接権は及ばないから。

逆に言うと、上記で注意項目として挙げたものは、演奏するだけではなくコピーするという行為が行われているため、著作隣接権が生じるので、やってはいけないということになる。

詳細はCRICのページを参照

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan5_qa.html

 

 

このあたりのことを知らずに、違法状態でBGMを使っている店舗あるいは高い使用料金を払って有料のBGMサービスを使っている店舗もあるんだろうな。

 

 

 

 

 

コメントを残す